クローン人間と医療行為の正当性

加藤尚武(京都大学)

1998年5月27日


クローン人間の開発を「人間の尊厳に反する」という偽りの理由にもとづいて 禁止することに私は反対する。医療行為の本来的な利用は患者の権利であるか ら規制することができないが、便宜的な利用については規制することができる という基本的な視点が必要であると主張する。

第一(法と倫理の関係)

倫理的に悪であることは、法的不正と見なされるための必要条件であるが、十 分条件ではない。クローン人間を作ることが倫理的に悪いことだとしても、そ れは法的に規制する十分な根拠とはならない。規制の根拠として、十分に合意 が成立しているのは、「刑事処罰の対象とできるのは他者危害を含む行為であ る」という他者危害原則である。この原則のもとに安全性の確立されていない 医療技術は規制することができるという原則が成立している。

第二(医療の正当化条件)

それでは安全性が確立されているなら、人工授精、性転換手術、精子売買、男 女の生み分け、選択的人工妊娠中絶、代理母、クローン人間の産出は、規制す べきでないという帰結がみちびかれるのだろうか。医療行為の本来的な利用は 患者の権利であるから規制することができないが、便宜的な利用については規 制することができる。医療行為の本来的な利用とは、異常な状態を正常な状態 に戻すという目的でなされ、疾患の原因を除去する行為と定義する。「バレー ボール選手になるような子どもを生むために身長が平均よりも長くなるように する」というのは、異常な状態を正常にもどすことではなく、医療行為の便宜 的な利用である。また、性同一性意識の異常に悩む患者のために性転換の手術 をすることは、その同一性意識の障害状態を招いた原因(おそらく脳)となる患 部を正常化することではない。したがって、そのような「治療」は患者のニー ズに応ずることではあっても、患部を正常化するという意味での本来の治療で はない。したがって、これらについては社会的に規制することができる。禁止 することも可能である。

たとえば代理母、性転換は「幸福を追求する権利」に含まれるが、「健康な生 活をする権利」には含まれない。「どのような行為であっても、他者危害にな らないかぎり、幸福追求のために許容されうる」という意味での「幸福を追求 する権利」は日本では権利として確立されてない。

第三(厳密な意味での治療ではない医療行為)

美容整形は治療を目的とするものではなくて人体改造であるが、一定の限度ま では社会的に見て弊害がすくないという理由で許容されている。人工妊娠中絶 は、社会的に見て必要であるという理由で、他者危害にならない範囲で目的と 条件を限定して是認されている。生体臓器移植のための臓器摘出は本来の医療 行為のための不可欠の手段として正当化されている。

クローン人間を作ることは、それが厳密な意味での治療目的以外の便宜的な目 的のためであれば禁止することができる。

代理母、胎児利用、選択的人工妊娠中絶、精子売買、胎児の卵子利用、あらゆ る人体利用などは、すべて「幸福追求の権利」のもとに保護されて、個人の自 由な選択にゆだねられるということにはならない。「医療行為の便宜的目的の ための利用」は、患者の権利ではなく、社会はそれを規制できるという基本的 な視点のみが、規制の根拠となるであろう。

(かとう ひさたけkato@ethics.bun.kyoto-u.ac.jp)


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Last modified: Tue May 26 16:59:56 JST 1998