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文献紹介: 榎原猛編、『プライバシー権の総合的研究』、法律文化社、1991年

島内明文

[はじめに]

情報技術の発展とともにプライバシー問題が、私たちの社会生活のあらゆる場面で発 生しており、その解決は急務である。そうした状況に対して、日本法政学会に所属す る法学者ならびに社会科学系の研究者による共同研究の成果として刊行されたのが本 書である。

[本書の構成]

本書の構成は、総説、第一章「「プライバシー権」概念の生成と展開」、第二章「日 本におけるプライバシー保護制度」、第三章「プライバシーと言論の自由」、第四章 「国際社会および諸外国におけるプライバシー保護制度」、第五章「プライバシーに 関する若干の実証的研究」、第六章「プライバシーの社会学」、第七章「プライバ シー侵害に関する訴訟事件」、第八章「プライバシー権に関する文献・資料」となっ ている。ここからは、プライバシー権についての原理的な考察がおこなわれている第 一章を紹介する。

[第一節 諸外国におけるプライバシー権の定義画定の努力]

まず、本書の基本的な立場を確認しておく。人間関係の一定の状態を記述する概念 である「プライバシー」と、法令などによって保護される法益を意味する規範的な概 念「プライバシー権」とを区別する。その上で、「プライバシー権」に焦点を絞りこ んで、(1)学説におけるプライバシー権概念の変容、(2)プライバシー権という実定法 (あるいは判例)上の規定により保護される法益の変動、以上の二つが歴史的に考察さ れる。

アメリカ

プライバシー権が実定法において明確に採用されたのは、1974年の「プライバシー 法」である。この法は、連邦政府および州政府が収集した情報によるデータベースに ついて、最小限のプライバシー権の保護を与えるものである。しかし、プライバシー 権の定義はなされていない。その他のいくつかの法令においても、プライバシー権を 保護する趣旨の条項が盛りこまれてはいるものの、プライバシー権そのものの定義は 明示的にはなされていない。なお、判例に見られるプライバシー権の主要な類型は、 次の三つである。(1)私的な事柄を開示されないことに対する個人の利益、(2)一定種 類の重要な決定を独立しておこなうことについて有する利益、(3)情報収集の手段と して私的領域を侵害されないことについての利益、以上のような利益を保護するのが プライバシー権である。

プライバシー権がはじめて学説に登場したのは、ウォーレンとブランダイス(S. D. Warren & L. D. Brandeis)による論文「プライバシーの権利(The right to privacy, 1890)」においてである。そこでは、個人の私的な領域へのイエロー・ジャーナリズ ムの侵犯を禁止するためにプライバシー権が登場し、「ほおっておいてもらう権利 (the right to be let alone)」と規定される。こうした立場では、プライバシー権 は次の三つに具体化される。まず、(1)私的な事柄を詮索、開示されない(静穏のプラ イバシー)。その結果、(2)自身の人格的自律を可能とする領域を確保できる(聖域の プライバシー)。さらに、(3)中絶など一定の私的な事柄について、他者の介入なしに 独立して決定をおこなうことができる(親密な領域のプライバシー)。この立場を支持 しているプロッサー(W. Prosser)によると、プライバシー権の侵害は、(1)私生活へ の侵入、(2)私的事実の公表、(3)公衆の目に誤った印象を与える、(4)氏名等の不正 利用、以上の四つに類型化される。

先に述べた人格的自律との連関で、プライバシー権をより積極的に「自己情報を自 ら管理する権利」と定義する論者もいる。たとえば、ウェステン(A. Westin)やミ ラー(A. Miller)によると、プライバシー権は自己情報をいつ、どのように、どこま で他者に伝達してよいのかを自己決定する権利と見なされる。また、自己情報を自ら 管理、処分する権利という定義をプライバシー権に与えるとしても、そうした権利を 行使することによって守られる利益が何であるかは論者によりさまざまである。フラ イド(C. Fried)は「道徳的自律」の利益が確保されると考えるのだが、ポズナー(R. Posner)によると市場における自己情報の「交換価値」に対する利益が確保される。 ほおっておいてもらう権利、自己情報管理権、この二つを基本的な定義として、親密 性、自律、経済的価値などの論点をとりこむことによって、プライバシー権の中身は 充実していくのである。

イギリス

J. S. ミル以来の個人主義的な伝統に根ざしたかたちで、プライバシー概念が深め られている。プライバシー権の一般的な定義を与えるというよりも、とりわけ現代的 なプライバシー権を「個人情報保護」の観点から確立しようとしている。諸外国の影 響を受けて、60年代以降にはいくつかのプライバシー権にかんする法案が提出された ものの、法案段階にとどまり立法化はされなかった。判例においても、新たにプライ バシー権を設定するのではなくて、既存の法理でできうるかぎり対処している。

イタリア

ここでもやはり法律上の明確な定義は与えられてはいないものの、プライバシー権 は人格に関する権利の総体とみなされている。こうした考え方が最初に示されたのは デ・クーピス(De Cupis)の1949年の論文であり、プライバシー権は人格の名誉を守る 権利であり、肖像権、音声権、私的秘密の秘匿権を包摂するものとされる。一方、判 例においては、私事への不当な干渉から個人を保護するものとしてプライバシー権が 位置づけられている。

カナダ

カナダのプライバシー法は、1977年のカナダ人権法(第四章、個人情報の保護)を改 正することで、1982年に成立した。同法は、プライバシー権によって、ある個人を特 定可能な個人情報へのアクセスを規制することをねらいとしている。

ドイツ(旧西ドイツ)

ドイツ法においてプライバシー権を保護する規定とみなされるのは、ボン基本法第 十条「信書の秘密の保護」および第十三条「住居の不可侵の保障」である。こうした 規定により、公的機関などがおこなう情報探索から個人の私的領域に属する情報を保 護する。また、これまでの連邦憲法裁判所の判決によれば、(1)人間が自分らしさを 形成する私的な生活領域は、いわば他者からの「避難領域」であり、そうした領域は さまざまな情報収集からの保護を受ける。さらに、(2)他者が自分についての理解を 形成する際に用いている自己情報について、それが一体どのように取り扱われるのか を決定する権利(自己情報決定権)を各人が有するのである。

フランス

フランスでは、人権宣言以来、「表現の自由」を保障したうえで、市民の私生活を 保護するためにその濫用をどのように規制するのか、さまざまな法的措置が試みられ てきた。今日におけるプライバシー権は、この延長線上に位置づけられよう。1970 年、「私生活の保護に関する法律」の制定をうけて、民法典第九条一項に「私生活尊 重の権利」が導入され、これがフランスにおけるプライバシー権である。この権利が 民法典に明記されるまでは、今日ではプライバシー権によって保護されるさまざまな 身体的・人格的利益を、財産所有権や人格権と同一視し、財産権や人格権に対する不 法行為と見なすことでプライバシー侵害への救済をおこなってきた。

[第二節 日本における「プライバシー」権概念の生成と展開]

わが国におけるプライバシー権概念の発展は、アメリカの学説・判例からの影響を 強く受けている。日本にはじめてプライバシー概念を紹介したのは、末延三次の1935 年の論文「英米法における秘密の保護」であり、そこではプライバシー権を個人の精 神的安寧にかかわる権利とみなして、「心の秘密権」と訳している。戦後初期は表現 ・出版の自由との関連でプライバシー権が取り扱われ、戎能通孝は1950年代の論文で 名誉毀損とプライバシー侵害との相異、プライバシー侵害の救済措置についての研究 を進展させた。また、『宴のあと』事件第一審判決(1964年)では、プライバシー権を 私生活について他者から干渉を受けず、私的な事柄を承諾なしに公表されない権利と 位置づけた。この判決は「幸福追求権」をベースにした従来のプライバシー権解釈に 対して、新たに「人格権」ベースのプライバシー権を提示したのである。1970年代以 降、佐藤幸治、阪本昌成などの研究者は、『宴のあと』事件判決のプライバシー権の 解釈、つまり人格権や個人の尊厳をまもるものとしてのプライバシー権という解釈を 発展させ、自己情報を管理する権利としてプライバシーを位置づけている。

[第三節 プライバシー権の保護法益]

これまで各国におけるプライバシー権概念の発展を見てきたが、いずれの場合も、 名誉など諸々の人格的利益の総体を保護する権利として、プライバシー権は位置づけ られる。しかしながら、何を人格的利益と見なすのか、これは価値判断であって時代 によって変化するものである。そこで、人格的利益に画一的な定義を与えるのではな くて、個々の具体的なケースからプライバシー権の成立要件を体系化していかざるを えない。さしあたり、わが国におけるプライバシー権の保護法益は、次のようなもの になるだろう。

私法上の保護法益

プライバシー権は人格権を根拠とするものであるから、(1)氏名権の侵害、(2)肖像 権の侵害、(3)経歴や病歴の暴露、(4)信書の開披、(5)電信、電話の盗聴、(6)尾行、 (7)覗き見、(8)家族関係の暴露記事や非難中傷などから個人を保護する。

公法上の保護法益

公安事件の場合は、(1)電信、電話の盗聴、(2)不当な家宅捜査や指紋の採取、(3) 尾行、(4)不必要な立入調査、(5)適法手続に反した人身の自由の侵害などから個人を 保護する。一方、刑事捜査の場合には、(1)適法手続に反した住居への侵入、捜査、 押収ならびに不利益な供述の強要、(2)マス・コミの取材源の秘匿などが保護法益と なる。また、行政内容が多様化したことにより、多くの個人情報が行政機関に集中し ている。このことから、行政機関の保有する個人情報にかんするプライバシー権の問 題が生じる。さしあたり、(1)どのような情報を入力し、保有してよいのか、(2)保有 する情報をどこまで公開してよいのか、(3)行政機関相互の情報提供の程度とそのあ り方、(4)個人情報の閲覧と訂正・削除請求権、(5)情報開示の拒絶に対する不服申立 制度、以上の五点について、法や制度の整備が急がれる。

[第四節 プライバシー権の法的性格]

プライバシー権には二つの性格、(1)自由権的性格、(2)請求権的性格が含まれてい る。個人の人格的自律を尊重するために、公権力といえども私事には介入してはなら ない、というのがプライバシー権の自由権的性格である。一方の請求権的性格には、 侵害予防請求権および差止請求権、個人情報の訂正・削除請求権が含まれる。「エロ ス+虐殺」事件判決(東京高裁、1970年)では、現状を回復することが困難であるほど 深刻なプライバシー侵害が予想される場合には、侵害の予防や差止を請求する権利が あることが認められた。そして、「在日台湾元軍属身元調査」事件判決(東京地裁、 1984年)においては、きわめて重大な個人情報について、それが明らかに事実に反し たものであり、第三者への情報提供などにより個人が多大な不利益をこうむる高度な 蓋然性がある場合には、その情報の訂正・削除請求権が認められたのである。

[コメント]

プライバシー権概念の変遷を学説、法令および判例それぞれについて、入念に追跡 したものとして本書の意義は大きい。ただ一点だけ、本書の執筆者の大半を占める法 学者に固有の問題点を指摘したい。本書の執筆者の多くは、プライバシー問題の多様 性を切り詰め、「権利」の問題に還元している。しかし、プライバシーの問題はすべ て「権利」に訴えかけないと解決されない、そういったたぐいの問題なのであろう か。むしろ市民社会のモラル、行為の場面に相応しいマナー、人間関係の親密さに応 じたエチケットなどさまざまな規範に、どのようにしてプライバシー概念を織りこん でいくのかが重要な点ではないだろうか。さまざまな実践的課題を、法律家よりはは るかに拙い仕方で法律や権利の問題に還元し、それを「応用倫理学」と称する人たち がいる。こうした状況だからこそ本書を出発点に、プライバシーという具体的問題に 定位しつつ、法律から道徳さらにはマナーやエチケットにまでわたる「規範」の重層 性に留意したプライバシーについての哲学的な考察を練り上げていかねばならない。


(しまのうちあきふみ 京都大学大学院文学研究科)
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